自動見積り
○登録をうけにくい商標の例○
・既に他人がその商品・サービスについて、ほぼ同じ商標を登録している場合
・一般的な語である場合(例:商品「パーソナルコンピュータ」について、「パソコン」の商標) など
○区分って何?○
様々な分野の商品・サービスを国際分類に沿ってカテゴリー分けしたものが、「区分」です。
具
商標登録出願の流れ 商標についてもっと詳しく知りたい方はこちら!
商標関係の他の料金は以下です。
更新登録時の費用 | ||||
商標権の存続期間を更に延長するための手続です。 | ||||
5年分納付又は10年分納付のいずれかを選択することができます。 | ||||
5年分納付 | ||||
1区分 | 2区分 | 3区分 | 4区分 | |
更新登録手数料 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 |
消費税 | 2,400円 | 3,200円 | 4,000円 | 4,800円 |
印紙代 | 28,300円 | 56,600円 | 84,900円 | 113,200円 |
合計 | 60,700円 | 99,800円 | 138,900円 | 178,000円 |
10年分納付 | ||||
1区分 | 2区分 | 3区分 | 4区分 | |
更新登録手数料 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 |
消費税 | 2,400円 | 3,200円 | 4,000円 | 4,800円 |
印紙代 | 48,500円 | 97,000円 | 145,500円 | 194,000円 |
合計 | 80,900円 | 140,200円 | 199,500円 | 258,800円 |
審判・異議申立の費用 | ||||
拒絶査定不服審判 | ||||
拒絶査定不服審判は、審査官による拒絶査定に不服がある場合に、3名の審判官による再審査を求める手続です。 | ||||
1区分 | 2区分 | 3区分 | 4区分 | |
審判請求手数料※3 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 |
消費税 | 2,400円 | 3,200円 | 4,000円 | 4,800円 |
印紙代 | 55,000円 | 95,000円 | 135,000円 | 175,000円 |
合計 | 87,400円 | 138,200円 | 189,000円 | 239,800円 |
※審判手続において、拒絶理由通知を受けた場合、意見書・補正書の提出費用が別途必要です。 | ||||
※意見書を提出することなく拒絶査定に至った場合には、審判請求手数料に意見書作成料を加算します。 | ||||
不使用取消審判 | ||||
不使用取消審判は、3年以上継続して登録商標が使用されていない場合に、登録の取消しを求める手続です。 | ||||
1区分 | 2区分 | 3区分 | 4区分 | |
審判請求手数料 | 80,000円 | 90,000円 | 100,000円 | 110,000円 |
消費税 | 6,400円 | 7,200円 | 8,000円 | 8,800円 |
印紙代 | 55,000円 | 95,000円 | 135,000円 | 175,000円 |
合計 | 141,400円 | 192,200円 | 243,000円 | 293,800円 |
※1 1区分内の商品又は役務について登録の取消しを求めるための費用額です。 | ||||
※2 審判手続において、相手方が答弁書を提出して反論した場合、弁駁書の提出費用が別途必要です。 | ||||
※3 請求認容の場合には成功報酬として上記審判請求手数料と同額の費用がかかります。 | ||||
無効審判 | ||||
無効審判は、商標登録の無効を求める手続であり、請求できる時期には制限はありません。※2 | ||||
1区分 | 2区分 | 3区分 | 4区分 | |
審判請求手数料※3 | 200,000円 | 240,000円 | 280,000円 | 320,000円 |
消費税 | 16,000円 | 19,200円 | 22,400円 | 25,600円 |
印紙代 | 55,000円 | 95,000円 | 135,000円 | 175,000円 |
合計 | 271,000円 | 354,200円 | 437,400円 | 520,600円 |
※1 審判手続において、相手方が答弁書を提出して反論した場合、弁駁書の提出費用が別途必要です。 | ||||
※2 一部の無効理由については、除斥期間(登録日から5年)の経過により請求できなくなります。 | ||||
※3 事前の検討費用70,000円と、審判請求書の作成費用との合計額です。 | ||||
登録異議申立 | ||||
登録異議申立は、登録公報発行日から2ヶ月以内に商標登録の取り消しを求める手続です。 | ||||
なお、取消理由通知に対する意見書作成費用は、出願審査における意見書作成費用と同額です。 | ||||
1区分 | 2区分 | 3区分 | 4区分 | |
異議申立手数料※2 | 200,000円 | 240,000円 | 280,000円 | 320,000円 |
消費税 | 16,000円 | 19,200円 | 22,400円 | 25,600円 |
印紙代 | 11,000円 | 19,000円 | 27,000円 | 35,000円 |
合計 | 227,000円 | 278,200円 | 329,400円 | 380,600円 |
※2 事前の検討費用70,000円と、異議申立書の作成費用との合計額です。 | ||||
答弁書(1回目)の提出 | ||||
答弁書(1回目)は、無効審判又は使用取消審判において、審判の請求理由に反論するために、被請求人が提出する書面です。 | ||||
1区分 | 2区分 | 3区分 | 4区分 | |
答弁書(1回目)※ | 200,000円 | 240,000円 | 280,000円 | 320,000円 |
消費税 | 16,000円 | 19,200円 | 22,400円 | 25,600円 |
合計 | 216,000円 | 259,200円 | 302,400円 | 345,600円 |
※ 事前の検討費用70,000円と、答弁書の作成費用との合計額です。 | ||||
答弁書(2回目以降)の提出 | ||||
答弁書は、無効審判又は使用取消審判において、審判の被請求人が提出する書面です。 | ||||
1区分 | 2区分 | 3区分 | 4区分 | |
答弁書(2回目以降) | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 |
消費税 | 4,000円 | 4,800円 | 5,600円 | 6,400円 |
合計 | 54,000円 | 64,800円 | 75,600円 | 86,400円 |
弁駁書の提出 | ||||
弁駁書は、答弁書における相手方の主張に反論するために、審判の請求人が提出する書面です。 | ||||
相手方が答弁書を提出した場合にだけ必要となる手続です。 | ||||
1区分 | 2区分 | 3区分 | 4区分 | |
弁駁書 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 |
消費税 | 4,000円 | 4,800円 | 5,600円 | 6,400円 |
合計 | 54,000円 | 64,800円 | 75,600円 | 86,400円 |
判定請求 | ||||
成功報酬は判定請求手数料の1/2です。 | ||||
判定は、商標権の効力について特許庁の見解を求める手続です。 | ||||
判定請求手数料 | 200,000円 | |||
消費税 | 16,000円 | |||
印紙代 | 40,000円 | |||
合計 | 256,000円 | |||
キャンセル費用 | ||||
出願のキャンセル | ||||
1区分 | 2区分 | 3区分 | 4区分 | |
出願キャンセル料 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 |
消費税 | 2,400円 | 3,200円 | 4,000円 | 4,800円 |
合計 | 32,400円 | 43,200円 | 54,000円 | 64,800円 |
区分のキャンセル | ||||
調査完了後に区分数を減らして出願した場合、削減した区分のうち、 調査によって登録可能性が60%以上とされた商品・役務の属する区分数に応じてキャンセル料が発生します。 また、小売等役務の追加料金がある場合、上記キャンセル料に加算されます。※1 | ||||
1区分 | 2区分 | 3区分 | 4区分 | |
区分キャンセル料 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 |
消費税 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | 3,200円 |
合計 | 10,800円 | 21,600円 | 32,400円 | 43,200円 |
その他の費用 | ||||
商標調査(詳細調査) | ||||
登録可能性を判断するための商標調査です。 | ||||
調査内容は、出願のご依頼をいただいた場合に出願前に行う商標調査と同じです。 | ||||
出願のご依頼を頂いて行う調査費用は無料です。 | ||||
1区分 | 2区分 | 3区分 | 4区分 | |
調査費用 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 |
消費税 | 2,400円 | 3,200円 | 4,000円 | 4,800円 |
合計 | 32,400円 | 43,200円 | 54,000円 | 64,800円 |
※1 翌々営業日までの納品を希望される場合、上記調査費用と同額の特急料金が必要です。 | ||||
※2 無料調査の場合であっても、特急料金は上記調査費用の額に基づいて定めます。 | ||||
※3 2以上の小売等役務を指定することにより、小売等役務の追加料金が別途必要になる場合があります。 | ||||
スクリーニング調査 | ||||
複数の候補から商標を絞り込むスクリーニングのための商標調査です。 | ||||
複数の商標について、短時間で判断できる簡易的かつ暫定的な調査をそれぞれ行います。 | ||||
スクリーニング後の商標については、改めて詳細調査を行って正確な登録可能性を確認する必要があります。 | ||||
1区分 | 2区分 | 3区分 | 4区分 | |
商標1~5件 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
商標6~10件 | 40,000円 | 60,000円 | 80,000円 | 100,000円 |
※ 消費税が別途必要です。 | ||||
※ 翌々営業日までの納品を希望される場合、上記調査費用と同額の特急料金が必要です。 | ||||
早期審査の申請 | ||||
優先的に審査を受けて早期に審査結果を得るための申請手続です。 | ||||
1区分 | 2区分 | 3区分 | 4区分 | |
申請手数料 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
消費税 | 3,200円 | 3,200円 | 3,200円 | 3,200円 |
合計 | 43,200円 | 43,200円 | 43,200円 | 43,200円 |
使用意思の証明 | ||||
1区分内において、多数の商品又は役務を指定した場合に各事業を実施していることを証明するために上申書を提出する手続です。 2以上の小売等役務(総合小売等役務を除く)を指定した場合も同様です。 | ||||
1区分 | 2区分 | 3区分 | 4区分 | |
上申手数料 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 |
消費税 | 2,400円 | 3,200円 | 4,000円 | 4,800円 |
合計 | 32,400円 | 43,200円 | 54,000円 | 64,800円 |
※1 多数の商品又は役務が含まれている区分が1つの場合の費用額です。 | ||||
総合小売等役務の証明 | ||||
総合小売等役務(35K01)を指定した場合に、衣料品,飲食料品,生活用品等を 網羅的に取り扱っていることを証明するために申書を提出する手続です。 | ||||
上申手数料 | 30,000円 | |||
消費税 | 2,400円 | |||
合計 | 32,400円 | |||
印鑑変更届の提出 | ||||
印鑑変更届の提出は、印鑑を押した書類を特許庁に提出した後に印鑑を変更し、 新しい印鑑を押した包括委任状を提出する場合に必要となる手続きです。 | ||||
印鑑変更届の提出料 | 10,000円 | |||
消費税 | 800円 | |||
合計 | 10,800円 | |||
識別番号重複届出書の提出料 | ||||
識別番号重複届出書は、同一人に対し誤って2つの識別番号が割り当てられた場合に、 これらの番号を1つの番号に統合するための手続書類です。 | ||||
識別番号重複届出書の提出料 | 10,000円 | |||
消費税 | 800円 | |||
合計 | 10,800円 | |||
警告書の作成 | ||||
警告書作成料には、警告に対する相手方からの回答書の報告・検討の費用も含まれています。 | ||||
警告書作成料 | 100,000円 | |||
消費税 | 8,000円 | |||
合計 | 108,000円 | |||
情報提供 | ||||
情報提供とは、審査官に対し、他人の商標が登録されるべきでない理由を示す情報として刊行物等の書類を提出する手続です。 | ||||
1区分 | 2区分 | 3区分 | 4区分 | |
情報提供手数料 | 100,000円 | 120,000円 | 140,000円 | 160,000円 |
消費税 | 8,000円 | 9,600円 | 11,200円 | 12,800円 |
合計 | 108,000円 | 129,600円 | 151,200円 | 172,800円 |
住所(居所)変更届(出願人の住所又は居所の変更) | ||||
商標登録前に住所又は居所の変更を行う手続です。 | ||||
複数の出願があっても出願ごとに手続きを行う必要はありません。 | ||||
住所変更手数料 | 10,000円 | |||
消費税 | 800円 | |||
合計 | 10,800円 | |||
氏名(名称)変更届(出願人の氏名又は名称の変更) | ||||
商標登録前に氏名又は名称の変更を行う手続です。 | ||||
複数の出願があっても、出願ごとに手続きを行う必要はありません。 | ||||
氏名変更手数料 | 10,000円 | |||
消費税 | 800円 | |||
合計 | 10,800円 | |||
出願人の名義変更(商標登録前の移転) | ||||
商標登録前に出願を他人に移転するための手続です。 | ||||
名義変更手数料 | 20,000円 | |||
消費税 | 1,600円 | |||
印紙代 | 4,200円 | |||
合計 | 25,800円 | |||
登録名義人の表示変更(商標権者の住所変更又は名称変更) | ||||
商標登録後に住所変更又は名称変更を行うための手続です。※1 ※2 ※3 | ||||
複数の商標権があるときには、商標権ごとに手続きが必要です。 | ||||
1件分 | 2件分 | 3件分 | 4件分 | |
表示変更手数料 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 |
消費税 | 2,400円 | 3,200円 | 4,000円 | 4,800円 |
印紙代 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
合計 | 33,400円 | 45,200円 | 57,000円 | 68,800円 |
※1 商標権者の住所変更のための表示変更手数料には、出願人の住所(居所)変更届の手数料も含まれています。 | ||||
※2 商標権者の名称変更のための表示変更手数料には、出願人の氏名(名称)変更届の手数料も含まれています。 | ||||
※3 名称変更は、商標権者が代わった場合に行う商標権の移転登録とは異なります。 | ||||
※4 住所変更と名称変更を同時に行う場合、表示変更手数料については40,000円+(件数-1)×15,000円の費用が必要です。 | ||||
※5 6~20件分の手続きを同じ権利者が同時に行う場合の手数料は5件分と同一です。 | ||||
商標権の移転登録(商標登録後の移転) | ||||
商標登録後に商標権を他人に移転するための手続です。 | ||||
1件分 | 2件分 | 3件分 | 4件分 | |
移転登録手数料 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 |
消費税 | 2,400円 | 3,200円 | 4,000円 | 4,800円 |
印紙代 | 30,000円 | 60,000円 | 90,000円 | 120,000円 |
合計 | 62,400円 | 103,200円 | 144,000円 | 184,800円 |
※1 商標権者の名称を変更した場合には、名義変更ではなく、表示変更を行う必要があります。 | ||||
※2 6~20件分の手続を同じ当事者間で同時に行う場合の手数料は5件分と同一です。 |